介護有料老人ホームと介護有料老人施設○介護有料老人ホームと介護有料老人施設の総合情報

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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第四十六号)


最終改正:平成二〇年九月一日厚生労働省令第一三七号


 老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十七条第一項 の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を次のように定める。


 第一章 総則(第一条)
 第二章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準(第二条―第三十一条)
 第三章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第三十二条―第四十二条)
 第四章 一部ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第四十三条―第五十三条)
 第五章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第五十四条―第五十九条)
 第六章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第六十条―第六十三条)
 第七章 一部ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第六十四条―第六十七条)
第四章の三 有料老人ホーム


(届出等)
第二十九条  有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一  施設の名称及び設置予定地
二  設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三  条例、定款その他の基本約款
四  事業開始の予定年月日
五  施設の管理者の氏名及び住所
六  施設において供与される介護等の内容
七  その他厚生労働省令で定める事項
2  前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
3  有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
4  有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。
5  有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
6  都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
7  第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
8  都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第三項から第五項までの規定に違反したと認めるとき、当該有料老人ホームに入居している者(以下「入居者」という。)の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
9  都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
老人福祉法
(昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二〇年五月二八日法律第四二号


(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)

平成二十年五月二十八日法律第四十二号 (未施行)

 



 第一章 総則(第一条―第十条の二)
 第二章 福祉の措置(第十条の三―第十三条の二)
 第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七の二)
 第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)
 第四章 費用(第二十一条―第二十八条)
 第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)
 第四章の三 有料老人ホーム(第二十九条―第三十一条の四)
 第五章 雑則(第三十二条―第三十七条)
 第六章 罰則(第三十八条―第四十三条)
 附則
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