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安全教育の種類

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このページは、安全教育の種類
について、まとめています。

安全教育の種類を調べ、書きました。

安全教育とは,
事業者は危険又は有害な業務に
労働者をつかせるときは
当該業務に関する安全
又は衛生のための教育を
行なわければならない。

 [特別教育を必要とする業務]
(労働安全規則、第36条)
 研削といしの取替え又は取替え時の
試運転の業務
  アーク溶接機を用いて行う金属の
溶接、溶断等の業務
  低圧(直流にあっては750v以下、
交流にあっては600v以下である電圧)の
充電電路の敷設
若しくは修理の業務又は
配電盤室、変電室等区画された場所に
設置する低圧の電路の内充電部分が
露出している開閉器の操作の業務
  最大荷重1トン未満の
フォークリフトの運転の業務
  胸高直径70cm以上の立木の伐木、
胸高直径が20cm以上で
かつ重心が著しく偏している
立木の伐木、つりきり
その他特殊な方法による
伐木又はかかり木でかかっている木の
胸高直径20cm以上
であるものの処理の業務
  チェンソーを用いて行う
立木の伐木、かかり木の処理又は
造材の業務
  機体質量が3トン未満の
整地・運搬・積込用及び掘削用機械で 
動力を用い
かつ不特定の場所に
自走できるものの運転の業務
  締固め機械で動力を用いかつ、
不特定の場所に
自走できるものの運転の業務
  作業床10m未満の
高所作業車の運転の業務
  酸素欠乏危険場所における作業係る業務
  粉じん作業の内、
その粉じん発生源が
特定粉じん発生源であるものに係る業務
  などです。
 
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  安全教育についてまとめました。

  事業者は危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは
 当該業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわければならない。

  [特別教育を必要とする業務](労働安全規則、第36条)

  研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
 
  アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
 
  低圧(直流にあっては750v以下、交流にあっては600v以下である電圧)
  の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された
  場所に設置する低圧の電路の内、充電部分が露出している開閉器の操作の業務
 
  最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務
 
  胸高直径70cm以上の立木の伐木、胸高直径が20cm以上でかつ重心が
  著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による
  伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径20cm以上
  であるものの処理の業務
 
  チェンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
 
  機体質量が3トン未満の整地・運搬・積込用及び掘削用機械で

  動力を用いかつ不特定の場所に自走できるものの運転の業務
 
  締固め機械で動力を用いかつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務
  
  作業床10m未満の高所作業車の運転の業務
 
  酸素欠乏危険場所における作業係る業務
 
  粉じん作業の内、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものに係る業務



  具体的には


 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育

 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育

 タイヤの空気充てんの業務に係る特別教育

 振動工具取扱作業者安全衛生教育

 刈払機取扱作業者安全衛生教育



 伐木等の業務に係る特別教育

 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育

 デリックの運転の業務に係る特別教育

 小型移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育

 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育

 フオークリフトの運転の業務に係る特別教育



 シヨベルローダー等の運転の業務に係る特別教育

 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育

 高所作業車の運転の業務に係る特別教育

 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用、基礎工事用、解体用)の

 運転の業務に係る特別教育

 基礎工事用機械の運転の業務に係る特別教育

 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育

 ローラーの運転の業務に係る特別教育

 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の
 業務に係る特別教育

 玉掛けの業務に係る特別教育



 ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育

 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育

 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育

 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育

 建設用リフトの運転の業務に係る特別教育

 ゴンドラの操作の業務に係る特別教育

 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育

 自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育

 クレーンの運転の業務に係る特別教育

 跨線テルハの運転の業務に係る特別教育

 産業用ロボットへの教示等の業務に係る特別教育

 産業用ロボットの検査等の業務に係る特別教育

               まだまだ,あります。
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